条例の一部を
改正する
条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
議案第69号
明石市
特別職の
職員の給与に関する
条例の一部を改
正する
条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
議案第70号
明石市
教育長の
給与等に関する
条例の一部を
改正す
る
条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
議案第71号
明石市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する条
例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
議案第72号
明石市
公営企業管理者の設置及び
給与等に関する条
例の一部を
改正する
条例制定のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
午前10時18分 開会
○
木下委員長 ただいまより、
総務常任委員会を開会いたします。
まず、正副
委員長から
あいさつさせていただきます。
本来ならば、ここで正式に
あいさつをするところですが、時間も限られておりますので、改めて6月の
委員会で正式にご
あいさつさせていただきます。
委員長として務めさせていただきます木下です。よろしくお願いします。
○深山副
委員長 副
委員長の深山です、よろしくお願いします。
○
木下委員長 どうぞよろしくお願いいたします。
では、
理事者の方のご
あいさつということで、よろしくお願いいたします。
友國副市長。
○友國副市長 副市長の友國でございます。
総務常任委員会の開会に当たり、
理事者を代表いたしまして一言ご
あいさつ申し上げます。
このたびは、
職員の夏季一時金について暫定的な
特例措置を講じるため、急遽
臨時市議会をお願いし、
委員の皆様にはご審議にご協力をいただきますことに、まずもって厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。
さて、この
総務常任委員会は
市政運営のかなめとなる政策、総務、財務を初め、市民の安全を守る消防や各
行政委員会事務など、幅広い事項をご審議いただく
委員会でございます。この1年間、
市政運営の
重要事項につき、
委員の皆様と真摯な議論を重ね、市民のため、より一層充実した
市政運営が図れるよう、努めてまいりたいと存じております。
木下委員長、深山副
委員長を初め
委員の皆様には、何とぞよろしくご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。
まことに簡単ではございますけれども、ご
あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
木下委員長 では、審議に入る前に確認なんですが、座席は、今お座りの席でよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 では、よろしくお願いいたします。
きょうの流れについてなんですが、本来ならば
委員の
自己紹介をさせていただくところですが、ごらんのとおり
出席理事者の方も、きょう審査する
議案の分の担当の方だけですので、改めまして6月に
委員の方に
自己紹介をしていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 よろしくお願いいたします。
それでは、
先ほどの
臨時市議会で付託されました
議案5件についてですが、5件を一括上程します。そして、一括で
説明していただいた後、質疑を受けさせていただくという形でやりたいと思います。そして、採決は
議案一件ずつ行うということでさせていただきたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 それでは、
議案第68号から同第72号までの
議案5件を一括して議題に供します
議案の
説明をよろしくお願いいたします。
説明は着席して行ってください。
宮脇職員室長。
○
宮脇職員室長兼
人事課長 職員室長兼
人事課長の宮脇でございます。
私の方から
議案につきましてご
説明させていただきます。
まず、冒頭恐れ入りますが、ご案内のとおり、もともと議員の皆様の報酬や市長を初め
特別職、そして
一般職の給与につきましては、それぞれ規定する
条例が別々でございますため、このたびの
議案も
議案第68号から
議案第72号まで5つに分かれております。しかしながら、いずれの
議案につきましても、本年6月の期末・
勤勉手当の
支給を一部凍結しようとする共通の内容でございますので、
説明に当たりましては、5つの
議案を一括してさせていただきたいと存じます。
それでは恐れ入ります、お手元に配付させていただいております、
総務常任委員会資料をごらんいただきたいと存じます。
本資料は、ただいま申し上げましたが、
議案第68号から
議案第72号までの
説明の
共通資料といたしまして、表題にありますとおり、
市議会議員、
特別職及び
一般職の
職員に係る
給与関係条例の
改正案の概要と記載させていただいております。
まず、1の
人事院勧告でございますが、このたび
人事院では
経済危機により
民間企業の本年夏の
ボーナスが大幅に
引き下げられる情勢を受け、
引き下げを求めるものとしては
人事院勧告の60年の歴史以来初めてでございますが、本年5月1日付で例年とは異なるこの時期に
臨時勧告を行っております。
その内容は、(1)の
勧告の概要にありますとおり、
国家公務員の本年6月の期末・
勤勉手当につきまして、暫定的な
特例措置といたしまして
支給月数を
一般職の場合で
期末手当0.15月、
勤勉手当0.05月、合計0.20月。再
任用職員の場合で
期末手当0.05月、
勤勉手当0.05月、合計0.10月凍結するというものでございます。
次に、(2)の
勧告の目的についてでございますが、
先ほども申し上げましたが、①にございますとおり、
人事院は民間の
ボーナスが急激な落ち込みとなる情勢を受けまして、
緊急臨時の
調査として、本年4月に
特別調査を行っております。その結果、
民間企業の夏の
ボーナスは前年より率にして10%以上減少する
見込みとなったため、可能な限り速やかに
国家公務員の
ボーナスにも民間の厳しい
状況を反映しようと、このたびの
臨時勧告を行ったものでございます。
また、②にありますとおり、
人事院は例年8月に
通常勧告を行っておりますが、
通常勧告をもって
一般職の場合で12月
支給の
ボーナスは2.35月でございますが、その12月
支給の
ボーナス分のみで1年分の
マイナス、この
マイナス幅は0.4月とか0.5月とか、あるいはそれ以上になる
可能性もある中で、12月
ボーナスだけで
マイナスを一挙に精算しようとすると、非常に大きな減額となる
可能性もございまして、
職員にとりましても一時の負担が大変大きくなると考え、2回に分けてということで、このたびの
臨時勧告を行っております。
次に、資料(3)の
特例措置とする理由についてでございますが、冒頭申し上げましたとおり、このたびの減額は本年6月
支給分についてのみの暫定的な
特例措置として行おうとするものでございます。その理由は、まず①にございますとおり、本年4月に
人事院が行いました
特別調査は、速やかに民間の
状況を反映させようと、臨時的に短期間で行ったものでありますため、例年の
調査では約1万1,000の
事業所を対象にいたしますが、このたびの
特別調査では約2,700の
事業所と、
対象事業所数が少ないなど、
民間企業の夏の
ボーナスの全体
状況を正確に把握するには不
確定要素があることなどから、暫定的に減額することといたしております。
また、②にありますとおり、今後8月の
通常勧告に向けまして、約二月をかけ1万1,000の
事業所を対象に、正確な民間の
ボーナス支給実績調査を行いまして、それに基づいた
通常勧告と、このたびの
臨時勧告との過不足が生じた場合には、12月
支給の
ボーナスで調整を行いますので、このたびは暫定的な
特例措置となってまいります。
それでは、次に資料の2の
条例改正案についてでございますが、まず(1)の
改正内容につきましては、記載のとおり本市におきましても民間の非常に厳しい情勢を踏まえ、
人事院の
臨時勧告に基づく
国家公務員の本年6月に
支給する
特別給の額を暫定的に減額、凍結する措置に準じまして、
市議会議員及び
特別職並びに
一般職及び再
任用職員の本年6月期末・
勤勉手当の
支給月数を、この表のとおり改定しようとするものでございます。
表の内容でございますが、まず左側、議員及び
特別職につきましては、現行の
支給月数が2.125月のところ0.20月減じ1.925月に改定しようとするものでございます。次に表の右側、まず上の方、
一般職につきましては、期末及び
勤勉手当をそれぞれ表に記載のとおりの内訳で、
合計欄を見ていただきますと現行の
支給月数が2.15月のところを1.95月に0.20月減じようとするものでございます。また、下側、再
任用職員につきましては、記載のとおりの内容でございますが、再
任用職員はもともとの
支給月数が期末と勤勉の合計で1.10月と
一般職の約半分であることから、減ずる月数も0.10月減じようとするものでございます。なお、従来は議員及び
特別職の
支給月数と
一般職の
支給月数は同じでございましたが、表の左下、注釈にございますとおり、平成19年度に年間で0.05月の
引き上げの
人事院勧告がございましたが、本市もそれに準じて
一般職の
支給月数を
引き上げたところでございますが、国はそのとき財政難を理由としまして
国会議員及び大臣と
事務次官等指定職の
引き上げを見送っております。本市も国と同様の措置をとりましたため、今現在6月
支給分では0.05月の半分、0.025月の差が生じておるところでございます。
続きまして、恐れ入りますが資料の裏側、2ページ目をごらんいただきたいと存じます。
まず、(2)の
改正する
条例でございますが、ただいまご
説明いたしました
改正内容のとおり、こちらに記載しております5つの
条例を
改正しようとするものでございます。なお、それぞれの
条例に関する
議案番号も
括弧書きとして記載しております。
次に、(3)の
施行期日につきましては、公布の日とさせていただいております。これは、次の(4)その他の①にございますとおり、6月の期末・
勤勉手当につきましては、
支給基準日が6月1日でありますため、不利益不遡及の原則から、
基準日まで、すなわち5月中に
条例の
改正が必要となっております。そうしたことから今回、
臨時市議会をお願いした次第でございますが、それぞれの
条例につきまして公布の日をもって施行させていただきたいと存じております。また、
条例の
改正につきましては、②にありますとおり、本年6月
支給分に対しての
特例措置でございますので、
議案書にございますとおり現行の月数を規定している本則はそのままで、附則の一部
改正により6月
支給分についてのみ一部凍結する旨を規定いたしたいと考えております。
次に、資料の最後に
参考データといたしまして、
市議会議員及び
特別職並びに
一般職及び再
任用職員、それぞれにつきまして現行の
支給月数及び
改正後の
支給月数による
支給額並びにその差を記載いたしております。内容はそれぞれ記載のとおりでございますので、ご参照いただければと存じます。
なお、このたびの減額に係ります、
一般職に対する
職員団体との協議につきましては、先週21日の木曜日に、
無事協議が調いまして、
職員団体からは合意を得ておりますので、あわせてご報告させていただきます。
資料の
説明は以上でございますが、最後に
改正条例の
条項内容につきまして、
議案書をごらんいただければと存じます。
特別職を例にとりましてご
説明させていただきたいと思いますので、
議案第69号、
明石市
特別職の
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の1ページ、
条例改正文をごらんいただきたいと存じます。
改正文にございますとおり、附則に第13項を新設いたしまして、平成21年6月に
支給する
期末手当に関しましては、
条例本則の第3条第2項に規定する
支給率100分の212.5ではなく100分の192.5の設置をしようとするものでございます。このように、ほか4
条例につきましては同様の内容になっておりますので、
説明は省略させていただきます。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
木下委員長 ただいま5
議案に対して
説明を受けました。それでは、質問を受けたいと思います。
沢井委員。
○
沢井委員 3点ほどお尋ねします。
まず1点目は、今回の措置によって
影響額が幾らなのかということが1点目。
それから2点目は、今回のこの
特別調査については、いわば
ルール破りの
調査だと思います。それでもって
勧告したということは、逆に本会議でも
説明があったように、
民間企業もまだ一時金など決めていないという
状況での
勧告ですから、逆に今回のこの
勧告を実施するということは、民間の一時金の
引き下げの口実になるんではないかなというふうに私は思うんです。そもそも今回の
特別勧告というんですか、
人事院勧告について市はどんな見解を持っているのかというのが2点目。
3点目なんですけど、
先ほど本
会議場で副市長の方から、今回の提案については
人事院勧告だということではなくて、市内の
企業の
状況を判断した上で、今回の提案となったという、こういうお答えがあったんですが、その市内の
企業の
状況というのは具体的に数字で
説明できるんであれば、していただきたい。どんな
状況なのかということを教えていただきたい。
以上、3点です。
○
木下委員長 宮脇職員室長。
○
宮脇職員室長兼
人事課長 職員室長の宮脇でございます。
まず1点目の、今回の凍結による
影響額でございますが、一番大きな
一般職で約2億円、その他
特別職、再
任用職員等で1,000万円。合計しまして約2億1,000万円の
凍結額を見込んでおるところでございます。
続きまして、2点目の今回の
人事院勧告の
問題点についてだと思いますが、確かに緊急な
調査でありましたため、
客体数が少ない。またその中でも
ボーナスの額について決定している
企業が少ないなどの
状況の中で出されたものでございますが、最近では、経団連とか
日本経済新聞社の
調査等によりましても、この夏の
ボーナス、
民間企業もだんだん決まってきておりますが、10%、多いところで
製造業等では20%を超える
マイナスというふうに言われておるところでございます。そのような中、このたび0.2月の凍結、夏の分だけで0.2月の凍結というのは、
人事院勧告史上初めてとなる一番大きな減額かと思いますが、やはりそれぐらい厳しい民間の情勢であるというのは間違いないという
見込みの中で、それを何とか反映しようとする
人事院勧告の趣旨でございますので、これはもうもともと厳しい
経済状況が、百年に一度と言われます例外のない不況の
状況を受けての
人事院勧告の趣旨でございますので、その点につきましては市としましても、これに準じた措置が必要と考えたところでございます。
それから、市内の
企業の
状況でございますが、当市におきましては、正式に
人事委員会を設置しておりませんので、国、県のように正式な
支給実態調査は行っておりません。したがいまして、正確な
データは持ち合わせていないところでございますが、いろいろな場で
関係者、特に
事業所、
企業の皆さんのお話を聞く中で、非常に厳しい不況の中、
実働日数も非常に減じており、また中小におきましては、今期は
ボーナスなしというような実際の声も聞く中、やはり市内の
企業におきましても、現在、国と同様な
状況ではないかと判断しておるところでございます。
つけ加えまして神戸市の
人事委員会、お隣の神戸市でございますが、神戸市の
人事委員会は、国と同じような
調査結果が出ておりまして、国と同じような0.2月の凍結の
勧告をいたしております。それも参考にいたしますと、やはり
明石市も同様の傾向ではないかと考えるところでございます。
以上でございます。
○
木下委員長 ほかにございませんか。
梅田委員。
○
梅田委員 先ほど本会議で
永井議員の方から4つの条件でという話がありましたが、この4つの条件、これをもう一遍教えていただけたらと思います。
○
木下委員長 宮脇職員室長。
○
宮脇職員室長兼
人事課長 職員室長の宮脇でございます。
地方公務員法第24条に、いわゆる均衡の原則というものが規定されておりまして、
職員の給与はまず1点目、
職員の
生計費。次に2点目、国。3点目、他の
地方公共団体。4点目、
民間事業所、この4つと均衡を図って定めなければならないというふうに規定されております。それが4つの条件と言われた点だと思っております。
以上でございます。
○
木下委員長 梅田委員。
○
梅田委員 先ほどから出てますように、やっぱり昨年の
リーマンショック以降の急激な
円安傾向、その中で国で第1次、第2次の平成20年度
補正予算を組んで、さらにそれでも景気が上向かないということで、景気を2%
上向きにさせなあかん、どうにか
上向きにさせなければならないと言われてます。きょうのラジオでも言ってましたけども、
派遣切りとか雇いどめ等でまだ21万人の雇用が喪失になっていて、この中で再就職した人は26.1%、
求人倍率も0.46、
完全失業率が5%になったと。そういうような
状況で、今回、夏の6月の調整で我々は0.2と言ってますが、年間を通したらそれの倍以上になるのか、それも
状況がつかめない。そんな中で
景気対策、歴史上始まって以来みたいなことで、どんどんつぎ込んで、
明石市の方でもこの
対策委員会も立ててやってますが、そういう
状況の中で、
先ほどお聞きしました4つの条件の中で、明確な数値が出てないにしても、これは最低限やっていかなければならないものではないかなと。労使の合意も得ているということですので、これを実行することが、市民に対しても
説明ができることではないかなと。県の方は1年間でトータルでやりますよと言ってますので、そういう中で我が会派でも、これはやむを得ないかなと思っているところでございます。
以上です。
○
木下委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 では、採決に入らせていただきます。
おはかりいたします。
議案第68号、
明石市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を
改正する
条例制定のことについて、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 ご異議なしと認め、
議案第68号は原案どおり承認いたしました。
次に、
議案第69号、
明石市
特別職の
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例制定のことについて、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 ご異議なしと認め、
議案第69号は原案どおり承認いたしました。
続いて、
議案第70号、
明石市
教育長の
給与等に関する
条例の一部を
改正する
条例制定のことについて、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 ご異議なしと認め、
議案第70号は原案どおり承認いたしました。
続いて、
議案第71号、
明石市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例制定のことについて、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 ご異議なしと認め、
議案第71号は原案どおり承認いたしました。
続いて、
議案第72号、
明石市
公営企業管理者の設置及び
給与等に関する
条例の一部を
改正する
条例制定のことについて、原案どおり承認することにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
木下委員長 ご異議なしと認め、
議案第72号は原案どおり承認いたしました。
以上で5
議案の審査が終わりました。
それでは、
総務常任委員会を閉会させていただきます。